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よくあるご質問(FAQ)

放課後等デイサービス・児童発達支援の指定基準、加配加算、常勤換算、労基法38条、およびシフトリの操作に関する頻出の疑問をまとめています。

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検索結果: 17 件
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貴事業所の就業規則に定められた「常勤職員の1週間の所定労働時間」を設定します。 * 法令上の下限: 児童福祉法および障害福祉サービス指定基準において、週32時間を下回る設定は認められません(週32時間〜40時間の範囲で設定)。 * システム上の役割: ここで設定した時間が、勤務形態一覧表における「常勤換算(1.0)」の分母時間としてすべての非常勤職員の換算計算に使用されます。 例:就業規則で「1日8時間・週4日勤務(週32時間)」が常勤と定められている場合、週32時間を入力すると、週16時間働くパートは「16 ÷ 32 = 0.5」と換算されます。
💡 放デイ・児発の実務Tips: 非常勤職員が多い事業所では、就業規則上可能であれば週所定時間を短く(32時間等に)設定することで、非常勤の常勤換算数値を高く算出しやすくなります。
根拠法令・告示: 指定通所支援基準通知・常勤換算方法の定め
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令和6年度報酬改定において、加配職員の専門性と経験年数により報酬が明確にランク分けされました。 1. 加配加算(区分1): 187単位 / 日(児童1人あたり) - 基本人員(直接支援員2名)に加えて、常勤換算1.0名以上の追加配置。 - 配置職員が「有資格者(保育士・児童指導員任用資格・PT・OT・ST等)」であること。 - かつ、その職種での「実務経験年数が5年以上」であること。 2. 加配加算(区分2): 125単位 / 日(児童1人あたり) - 有資格者で実務経験5年未満、または無資格のその他従業者で実務経験2年以上。 💡 売上差の試算: 定員10名・月24日営業の場合、区分2から区分1へランクアップすると月間約15万円(年間約180万円)の増収差が生じます。
💡 放デイ・児発の実務Tips: シフトリのスタッフ管理で『実務経験5年以上』にチェックを入れるだけで、AIが自動的に区分1の常勤換算1.0を満たすように人員を優先配置します。
根拠法令・告示: 令和6年こども家庭庁告示第6号、指定通所基準第66条

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